訪問看護ステーション たつのこ

お知らせ

運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社フィリアが開設する訪問看護ステーションたつのこ(以下「ステーション」という)が行う訪問看護及び指定介護訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
①名称 訪問看護ステーション たつのこ
②所在地 加古川市米田町平津144-25
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
管理者 1人 看護職員 常勤換算で2.5人以上(管理者との兼務可)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 必要数
(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施
状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告
書を含む)を作成し、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次の通りとする。
①営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを
除く。
②営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
③電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業内容は次の通りとする。
①病状・障がいの観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④床ずれの予防・処置
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
①実施地域を越えた地点から、往復 5㎞未満 100円
②実施地域を越えた地点から、往復 5㎞以上10㎞未満 200円
③実施地域を越えた地点から、往復 10㎞以上 300円
3 死後の処置料は、10,000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは。必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。なお、主治医と連絡がつかない場合は、救急病院に連絡・搬送する等適切な処置を行うこととする。
(虐待防止のための措置について)
第10条 ステーションは、虐待の発生または」その再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1 当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員に周知徹底を図ること。
2 当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 当該指定訪問看護事業所において、看護職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
4 前三項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(身体拘束の禁止について)
第11条 身体拘束の禁止
当該指定訪問看護事業所は原則として、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。ただし、利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合はこの限りではない。行動を制限する場合は、当該指定訪問看護事業所身体拘束廃止マニュアルに基づき利用者、利用者の家族等に十分な説明を行い同意を得るとともに、その様態及び気管、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由及び経過について記録する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後3ヶ月以内
②継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含む者とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社フィリアとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(その他)
第13条 「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設の基準等に関する条例」(平成24年3月21日兵庫県条例第4号)に定める内容を遵守し、事業を行うこととする。

附 則
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
令和6年5月10日改訂
令和7年1月改定

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

これに関係する施設基準は以下の通りです。

(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについてウェブサイトへの掲載を行っていること。

2024/7/10 訪問看護ステーション たつのこ

スタッフが増えました

12月からベビーマッサージセラピストの資格を持つ看護師が仲間入りしてくれました。
利用者さんのママからは大好評です。訪問時にマッサージの方法をママに伝授しています。

お問い合わせ

営利法人 株式会社フィリア
〒675-0054 兵庫県加古川市米田町平津144-25    TEL:079-490-3638

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